不動産購入時にはどんな税金がかかる?具体的な計算方法を学ぼう!
土地や建物など不動産を購入するときは、さまざまな税金が課せられます。購入する物件によっては、かなり高額になるケースも珍しくありません。後からトラブルにならないよう、税金も考慮に入れながら物件を選択することが物件選びのコツです。本記事では、購入時にかかる税金の種類や具体的な算出方法について解説しています。
不動産購入時にはどんな税金がかかる?
土地購入時には、印紙税・登録免許税・不動産取得税が課せられます。建物購入時には、土地購入時に支払う税金と合わせて消費税も課せられます。
印紙税
印紙税とは国が定める一定の文書に課せられる税です。例えば、土地や建物を購入するときに交わす契約書、住宅ローンを借り入れるときに交わす契約書に印紙税がかかります。印紙税は該当する契約書に収入印紙というものを貼付、消印することで納付します。印紙税が納付されていないと登記申請ができないなどの支障がでるので、注意しましょう。
登録免許税
登記手続きするときに納める税です。登記とは、法務局にある記録帳に土地や建物の所有権を記録して、公示することです。つまり、対外的に対象の不動産を所有していると示す手続きになります。新築で住宅を取得する場合は所有権保存登記、中古住宅や土地を取得する場合は所有権移転登記を行います。
不動産取得税
土地や家屋を購入、贈与、建築などするときに課せられる税です。つまり、不動産を取得すると課税されるのです。取得してからおよそ4〜6ヶ月後に自治体から納税通知書が送られてきます。
消費税
建物については課税対象ですが、土地には消費税は課せられません。2021年4月1日から税込表示での価格表示が義務付けられているので、消費税を見落とすことはないでしょう。
不動産にかかる税金の計算方法を確認!
では、具体的に税金の計算方法についてみていきましょう。
印紙税
印紙税は、該当する契約書に記載された金額によって、税額が異なります。
・500万円超〜1,000万円以下であれば1万円
・1,000万円超〜5,000万円以下であれば2万円
・5,000万円1億円以下であれば6万円
上記のように、金額が上がるほど納税額も上がっています。例えば、3,000万円で中古戸建てを購入する場合、契約書に2万円の収入印紙を貼付、消印し納税するのです。
登録免許税
所有権移転登記と所有権保存登記で、求め方が異なります。
・所有権移転登記は、固定資産税評価額×税率(2.0%)
・所有権保存登記は、固定資産税評価額×税率(0.4%)
上記の式で求められます。評価額とは、各市町村が決めているものであり、通常、時価よりも低くなります。土地の場合は時価の70%、建物の場合は時価の60%が目安です。例えば、3,000万円で売りだされている土地の評価額は、およそ2,100万円となり、所有権移転登記するとき、登録免許税は84,000円かかるのです。(2,100万円×0.4%=84,000円)
不動産取得税
・固定資産税評価額×税率(4.0%)
上記の式で求められます。宅地・建物ともに税率4.0%です。評価額 2,100万円の宅地を購入したとき、不動産取得税は84万円かかるのです。(2,100万円×4.0%=84万円)
消費税
消費税率は、10%ですので3,000万円の中古住宅を購入すると、300万円の消費税が課せられます。なお、例外として土地には消費税がかかりません。
不動産にかかる税金を安く抑える方法はある?
上述してきた税金には、税率が引下げられるなどの軽減措置がある場合があります。以下では、軽減措置の具体的内容について紹介していきます。
印紙税
注文住宅を建てるときに交わす建築工事請負契約書、土地や戸建て住宅を購入するときに交わす不動産売買契約書には、軽減措置があります。契約書に記載された金額が、
・500万円超〜1,000万円以下であれば5,000円
・1,000万円超〜5,000万円以下であれば1万円
・5,000万円超〜1億円以下であれば3万円
上記のような軽減措置です。なお、これらの軽減措置は、2022年3月31日までに作成される契約書につき適用されるという期限があるので注意しましょう。
登録免許税
土地の所有権移転登記:税率2.0%→1.5%
建物の所有権移転登記:2.0%→0.3%
建物の所有権保存登記:0.4%→0.15%
上記のように、それぞれで軽減税率が異なります。なお、建物については登記簿上での床面積が、50m2以上ないと軽減されないなど要件があるので注意しましょう。期限は、2022年3月31までとなっています。
不動産取得税
土地・建物ともに、2024年3月31日まで税率が4.0%→3.0%に軽減されています。さらに、住宅用地・新築住宅・中古住宅で軽減措置があるので解説していきます。取得した不動産が住宅用地の場合は、
・固定資産税評価額×1/2×3%―控除額(下記AかBのいずれか高い金額)
A:45,000円
B:土地1m2あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
新築住宅の場合、
(固定資産税評価額―1,200万円)×3.0%
中古住宅の場合、
(固定資産税評価額―控除額(建築された時期によって異なる))×3.0%
上記のような算出式で納税額を求められます。なお、軽減措置においては要件があるので、お住まいの地域の自治体に確認してみましょう。
購入する物件によっては、高額な税が課せられる場合があります。お得に、不動産を購入できるように軽減措置を上手く活用しましょう。期限内に申告できない場合は、せっかくの軽減が受けられないかもしれないので、忘れないように手続きしましょう。